株式会社ネクストで働きませんか?

株式会社ネクストでは、業務量増加に伴い、
一緒に働いて下さる、新しい仲間を募集しております。

未経験の方でも安心!充実した研修でイチから丁寧に指導していきます!
もちろん経験者の方も大歓迎です!
警備業界に興味のある方や、授業の合間などに稼ぎたいと考えている学生さん、など、多くの方のご応募お待ちしております。

楽しくお仕事をしたい方、人として成長したい方、どのようなキッカケでもOK!
あなたからのご応募をお待ちしております!

あなたのスキルアップをサポートします!

入社後は新任研修を通じて、警備のイロハを伝授しますので、初めての方でも知識と経験をしっかり学び、安心してお仕事を始めることができます。

また、社員のキャリアアップを後押しする充実した社内研修制度、警備業界で活躍したいと考えている方には資格取得支援制度でバックアップ!
警備に必要な資格以外にも重機操縦系の資格など、様々な資格を取得いただけます!

KIMG0229

こんな方はご応募ください

警備業を始めるにあたり、専門知識や特別なスキルは必要ありません。
入社時の法定研修でしっかり身につけられます。
ただし「約束の時間を守る」「元気よく挨拶できる」といった、
社会人として最低限必要な心構えは持っていただきたいです。

逆に「自分には自信がない…」という方も、
これを機に私たちと一緒に頑張ってみませんか?
どこに行っても恥ずかしくない社会人になっていただきます!

KIMG0257_01_BURST1000257_COVER

"最先端"な会社です

株式会社ネクストでは、「無駄を省く」ということを重視しています。
警備の現場では、休憩室やお手洗いまで距離があることも多く、従来の会社では、その間を徒歩で移動しており、不要な時間がかかっていました。
その時間を短縮するべく、当社では電動スクーターを利用しています。少し乗れば、自転車感覚で慣れてしまうので、どんな人でも使いこなせます♪

年齢関係なく未経験の方大歓迎

また、警備業法で規定されている20時間以上の新任教育をしっかり行っておりますので、未経験の方も歓迎しております!また20代~定年退職をしたシルバー層(83歳で現役の方もおります!)の方まで幅広く働いている環境のため年齢・学歴も問いません。

どんな仕事に就こうか迷っている方、ぜひ当社で人々や施設の安全を守る警備の仕事を始めてみませんか?

KIMG0236

募集要項

雇用形態 正社員
資格内容 18歳以上
原付免許以上
未経験者可(研修制度あり)
待遇 制服貸与
交通費支給
各種手当及び賞与あり
社会保険あり
休日 相談に応じます
勤務時間 8:00~17:00(休憩1時間含む)
勤務地 徳島市内・板野郡内・阿波市及び 東かがわ市
入社祝い金 祝い金制度あり

入社後の流れ

ご応募~面接

ご応募いただいたあと、本社事務所にて面接をさせていただきます。
条件や働き方など個人個人に合わせてご相談させていただきます。

18b1fb8b0d59ef86e4d9639ebc64c461
次へ

入社~研修

入社後には20時間以上の研修が義務付けられています。(未経験者のみ)
※経験者・有資格者は減免措置あり。

研修内容は座学・DVDでの研修・実地研修など警備に関する
様々な勉強をして頂きます。
もちろん研修中も時給が付きます。
※新任教育期間と現任教育期間の時給はその年の最低賃金×時間

大規模修繕工事中の足場を組んだマンション
次へ

現場へ

研修が終わればいよいよ現場デビューです。

先輩たちと一緒に現場で経験を積んでいただき
ステップアップをしたい方は更に資格などを取っていただくことも可能です!

KIMG0255

採用に関しての注意事項

以下の方は当社にてご就労いただけません。あらかじめご了承下さい。
(警備業法第14条第1項に掲げる)

1)18歳未満の者

2)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者(第3条第1号)

3)禁錮以上の刑に処され、
又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者(第3条第2号)

4)最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものした者(第3条第3号)

5)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(第3条第4号)

6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による命令又は指示を受けた者であって、該当命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの(第3条第5号)

7)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者(第3条第6号)

8)心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(第3条第7号)